名称 | 奈良県民間保育園連盟(略称「民保連」) |
---|---|
所在地(事務局) |
天理市杉本町174-2 ひまわり保育園内 TEL 0743-63-2137 /FAX 0743-63-2188 |
代表者 | 國原 智恵 (社会福祉法人希望の会理事長 社会福祉法人希望の会こだま保育園園長) |
設立年月日 | 1963(昭和38)年4月1日 |
全私保連加盟年月日 |
1968(昭和43)年5月7日 ※全私保連:公益社団法人 全国私立保育園連盟(約9,600ヶ園加盟) |
会員数 |
95カ園(2021年4月現在) (奈良県下の認可保育園・認定こども園・小規模保育所などが加盟) |
会費 |
年会費 20,000 円(機関月刊誌『保育通信』誌代含) (全私保連会費 10,000 円、奈良県民間保育園連盟会費 10,000 円) |
主な事業・活動内容 |
|
(名称)
第1条 この会は、奈良県民間保育園連盟という。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を事務局長の所属する保育園に置く。
(目的)
第3条 この会は、奈良県内における民間保育園共通の問題解決を図り、もって保育事業の刷新と振興を期することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)関係公共団体並びに社会福祉関係諸団体との連絡交渉
(2)施設経営の整備拡充に必要な事業
(3)保育事業に関する調査並びに啓発宣伝
(4)施設職員の研修並びに福利厚生のための事業
(会員)
第5条 この会は、奈良県内における民間保育園の理事長、園長(それに代わる者)をもって会員とする。
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条
この会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 この会の会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。
2 この会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。
(1)解散したとき
(2)会費を一定期間以上納入しないとき
(除名)
第9条 会員にして、この会の名誉を棄損し、又はこの会則に反するような行為があったときは、総会の議決により除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。既納の会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。
(役員構成)
第11条 この会に、次の役員を置く。
理事12名(うち1名を会長、3名を副会長、1名を事務局長とし、監事2名とする。
2 理事及び監事は総会において会員より選出する。ただし、相互を兼ねることはできない。
3 会長、副会長及び事務局長 は、理事の中から互選し、総会の承認を求める。
(職務)
第12条 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
2 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長の指名した順序に従い、その職務を代行する。
4 事務局長は、会長の命を受け、日常の業務を執行する。
5 監事は、連盟の事業活動の状況及び財産状況の監査を行う。
(任期)
第13条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(3)補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(4)役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員においては、役員にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
(顧問及び相談役)
第15条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。ただし、理事会で推薦し、総会の承認を経なければならない。
2 顧問及び相談役は重要な事項について会長の諮問にこたえる。
(種別)
第16条 会議は、総会、理事会とし、総会を定期総会、臨時総会に分ける。
(構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。
第18条 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)年度事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
(3)その他この会の運営に関する重要な事項
(招集)
第19条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示して、7日以前に通知しなければならない。
(開催)
第20条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき、1か月以内に開催する。
3 理事会は、必要なとき随時開催する。但し、年間3回以上開催するものとする。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 会議は、これを構成する会員又は理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 会議の議決は、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、又は理事は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前22条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員、又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員、又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(資産の構成)
第26条 この会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第27条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 資産のうち現金は、理事会の議決を経て、確実な銀行または郵便局に預け入れる。
(経費の支弁)
第28条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第29条 この会の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後1か月以内に、その年度末財産目録と伴に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第31条 この会則は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第32条 この会、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定により解散する。
2 解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経て処分するものとする。
(事務局)
第33条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局に関する規定は理事会の決議を経て、会長がこれを別に定める。
(会則の施行)
第34条 この会則の施行について、必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(附則)
この会則は、昭和55年4月1日より施行する。
昭和58年5月18日 一部改正
平成25年6月26日 一部改正
平成29年8月4日 一部改正